全国図書館大会全体会「進化する図書館」シンポジウム(2002年10月25日9:00am-11:00am)
全体討議(11:10am-)

以下は、議事進行に沿った個人的なメモ。

糸賀(I): 以下、資料内容を「引用」。
      7ページについて、縮小論点(1)が「商業目的」除外。
      8ページについて、(2)貸出について補償金、(3)複製について補償金。
      ビデオ上映について除外。

      一切認めないは無理だが、いろいろ問題がある。

      当事者検討が行なわれた。12頁に貸出についての補償金について。
         
      ビデオ上映について。個人視聴について制限からの除外がいわれている。
      これは問題。

      「著作権課資料」(学習者の複製、貸出の補償金)についても引用。

      こういうのが出てきていることを考えるとタイミングがよいシンポジウ
      ムである。

楡(N): 『新潮45』の文章は図書館人を刺激したらしい。その文章は、ベス
    トセラーが貸し出されるのはどうか、公共図書館によって読まれるのはど
    うかという印象による。否定するつもりはないが、ちょっと変と思う。
    統計上の数字はたしかに曖昧。データがない。予約上位から判断できるの
    では。1館のみ調査回答。しかし、結果として変。図書館は本の製作の過
    程を知らない。売れないと次の出版ができない。ミステリー、冒険小説で
    も、5000とか6000部程度。1冊で150万で生活ができるか。新刊書の貸出に
    ついて、職業としての文藝作家は矛盾を感じざるを得ない。生活者として
    は、収入が必要である。共存の道を探りたい。

常世田(T): 1市立図書館長として発言。感じていることは、温度差の存在。一
    緒の議論はまずいのでは。文芸関係とそれ以外との状況の違いもある。整
    理して議論することが必要。大手版元の主張は誤解がある。さらに分析が
    必要。今日は、知的活動の成果物の亨受の対価の問題を中心に。図書館へ
    の共闘提案が楡さんの意見。図書館の機能向上への阻害を排除の伝統があ
    るので、過剰防衛になりがちなので、日本の文化行政については共闘の必
    要あり。図書館は市民への情報提供が目的であるので、権利者の意見は、
    機能向上阻害方向の発言。権利保護は重要であるが、公共図書館へのタガ
    がはめらられること。日本の図書館政策はまずしい。

南(M): 著作権法の観点から発言。貸与権は59年の貸しレコード問題解決のた
    めに制定。38条4項、附則4条の2を追加。逐条講義708p。貸本屋について、
    貸与権の権利が及んでいない。報告書では、図書館での貸出がみられなかっ
    たことから、38条4項があった。今の補償金の議論はこの検討をしていな
    いのではないか。公貸権の導入と附則4条の2のバランスがとれない。逸失
    利益論は棚上げにいうが、補償金は経済的利益の問題であるので、事実が
    なければ金を払う必要はない。ビデオ等についてみとめられているからと
    いう理由付けは変。ビデオの場合は無料貸出は認められていないのだから、
    貸出のときは有料となるのはおかしい。書籍を加えるのは、図書館だけが
    金を払うことになって変。

I: 全体としての整合性を考える必要。補償金制度について考える必要がある
   のかを議論したい。また、前提として、本の売行きへの影響の議論は不毛。
   図書館は全体のなかでの議論、権利者は特定の作家(部分)の利益侵害の問
   題の議論。これは今日しない。図書館は何もしないでよいということには
   ならない。見返り、補償は必要であろう。では、公貸権についてはどうで
   あろうか。

N: 公貸権の前に、「図書館貸出問題」について、推理作家の場合、貸出の多
   い人が所属している。貸出猶予期間を設けてほしいという。版元から販売
   データが提供され本の動きがわかった。1週目がピーク、それから2、3週く
   らい。1年たてば売れなくなる。したがって、半年間の猶予期間があればよ
   いという結論。この間は、1冊とって、館内のみ、その間予約をとって半年
   後から貸出というのでは。返本率が40%くらいなので、2度と流通に流れず
   断裁処理。これを50%で図書館に斡旋では?しかしこれでは、タガをはめる
   ことになるのでは?今回の「まとめ」には当惑している。英国型がよいとは
   思わない。これは影響が大きく、本位ではない。公貸権としては、一番ファ
   アなのは貸出分を所得税で控除できるようにするというのではどうか。作
   家は多額の税金を払っているので、第三者機関でデータ管理して、それを
   もとに控除すればよいのではないか。図書館にも迷惑はかからない。出版
   者の存在を忘れてはいけない。出版者はベストセラーで穴生めをして売れ
   ないものを出しているのだから、出版者の苦労は大事なので、事業税で配
   慮したらどうか。

I: 公貸権は補償金によるものではないということか。

N: 英国型は日本では1冊あたり少額になるだろうから、そんな対価で「売って」
   しまうのはよくない。ベストセラー貸出がよいとは図書館も思っていない
   だろう。め

I: 免罪符になるのはよくない。楡方式(猶予)は、買えるが貸し出さないとい
   うこと。もうひとつは、利用統計による所得税の控除。これは金が動かな
   い。この2つの提案ですね。常世田さんは、これらについて。「反対ない」
   というのは寝耳に水では? 図書館側のコンセンサス作りはどう進んできた
   のか。
  
T: 著作権分科会の結論が出つつある。図書館だけ縛りがきつくなるのでは。
   図書館にパブリックドメインとして役割を与えていたのがそれに反すると
   いうわけではない。協会は2600公共図書館の現場からの意見の吸い上げを
   したうえで、おおきな枠組みを作っていくべきであった。公貸権の仕組み
   を維持するためのコストも必要だと考えると、当然の対価を確保する知恵
   が必要。日本の公共図書館はまだまだなので、もっと機能向上が必要。そ
   うはいっても、力をつけてきているので、いろいろ問題ものこる。資料提
   供サイクルを遅らせるという猶予方式には反発したが、今はいろいろ理解
   するところがある。情報政策を図書館を位置づけるのは。図書館人だけで
   「反対、反対」と言ってきたのではないか。地元、現場で諸方面に働きか
   けないといけないのではないか。声を出している勢力に負けてしまう。

I: 情報政策、文化政策、図書館人の問題は最後に。税金方式は可能か?

T: 不可能ではない。事務量は膨大。抽出プログラムの開発予算を自治体が認
   めないといけない。20年、40年の貸出データなんて意味ない。

N: もしそういう方式をやるのならば、国でやるということになるはずである。
   11社会が公開要求出しているが、回収率50%であるので、コーピュータデー
   タの扱いを国の政策としてやるなら、簡単にできるであろう。

I: すべての作家についてやるというのではないであろう。

M: 国によって、蔵書数基準のところもある。

M: 「肩代り方式」「税金方式」などはなかなかむずかしいであろう。フラン
   スでは、書店の図書館販売額にもとづくのではないか。

I: 個人的には、公貸権の前に、サービスのあり方の見直しが必要。書店とち
   がう付加価値をつけるサービスをするのではないか。図書館機能の向上が
   ぜんてい。公貸権導入の国とくにデンマーク10万人あたり16.7、フィンラ
   ンド、日本5、6倍。しかし、これまでとおりでよいのかという問題であろ
   う。地域住民に読書人口を増やすべきではないか。図書館にとっての課題
   である。

I: 複製について: 今後協議をつづけるとなっているがいかがか。

T: 図書館としての取組みとしてはどうするか。現場としては、法律通りの対
   応の厳密な適用は、俳句など考えると無理。こまっている。妥当な補償金
   であれば、必要な分の複製できるようにしたほうがよい。

I: 複製については制度実現したほうがよいということだ。管理事業法などを
   あるし、Mはどう考えるか。

M: トラブルについて。論文集のなかの論文の複写など。不思議に思うのは、
   そういう切実なことが書かれていないのはなぜか。「一部分」の問題につ
   いて要望すらされていない。一人1部などをシンプルにすることのほうを要
   望すべきであった。権利制限の縮小の要望は、制限を限定したうえでやる
   という無茶なのものである。そうところを主張すべきであった。複製に関
   しては、部分問題が最大の問題。補償金制度の導入を図ったほうがよい。
   管理事業法は、集中管理ではなく別の方向性であるので、現に3つもある。
   それぞれの著作物の範囲も(自分でも)わからない。そういうことなので、
   集中処理機構による許諾でやるというのはまずい。補償金制度は支払う人
   との交渉は不要。私的録音補償金制度がよい例。(しかし、権利者が許諾を
   してほしいといってるならば、無碍に否定できない。)複写にかかわる複製
   権を政府がとりあげるフランス方式もある。作家の人は、許諾のほうがよ
   い、著作権について意識しなくなるとなるが、著作権はここでは経済権の
   ことを考えれば、補償金のほうがよいだろう。

I: 複雑な要素がからんでいる。経済的権利の侵害のあるない、補償の必要。
   自由につかえることによる社会的利益には使用料メカニズムが必要。許諾
   権であったが、もともと利用がみこまれるならば、報酬が支払われる制度
   が必要である。貸与については他の対応で必要である。利用料制度もある。
   権利ごと、著作物の性格ごとに使いわける必要がある。

   愛知県公立図書館長協議会の提案が送られている。現場からも声があがっ
   ている。

   ビデオの上映はどうか。

M: 要望側が「上映権」の対象がひろがっていることを理解してないのではな
   いか。射程がずれている。問題なのは、上映会以外のものだけでなく、ブー
   スでみせるものにういても禁止表示があったら見せられないという改正方
   向ではないか。これは問題だ。

I: 資料では、引き続きの検討課題となっている。大枠としては法改正の方向。
   いままで通りの上映ができなくなる。

I: 引き続き検討のなかに、「商業目的」除外その他がある。今後のあり方に
   ついてどのように図書館サービスを改善していたったらよいのか。

N: 民間市場が成立しているところにむやみに公的セクターが手を入れるな。
   人間の創造の成果物の存在とそれへのアクセスが大事。人気の本がただで
   読めるようにするというのは本来のもくてきではい。専門家を失って苦し
   いことはわかる。本のサンクチュアリであってほしい。社会での位置づけ
   を論じないといけない。11社会アンケート50%回収はこまる。知る権利の名
   のものとに、知られる権利があるはずなので、ちゃんと答えるべきである。
   秘密主義的な解決方向はだめである。そうしないと、今の出版状況をみん
   なで考えないといけないのに進展がない。よりよい道を模索すべき。

I: 要するに情報公開し、話しあう場を設けるべきだということ。
   知的財産法のなかに図書館の位置づけるべき。そのあたりはどうするのか。

T: 専門書もベストセラーも両方である。知ることができる社会が重要であり、
   これからの自己判断社会では、市民が知ることが大事、したがって、公共
   図書館が情報提供のチャンネルとして重要。ハイブリッド型図書館にする
   ためには、受益者負担を避けなければならない。コストを市民に転嫁する
   のは、小学生でもできる。日本には図書館政策がないが、分権型社会で政
   策があるのはなぜかを考えないといけない。アジアの図書館も進化してい
   るのに、日本ではなぜないのか。図書館員としては、よいサービスをすれ
   ばよいという戦略だったが、それだけではだめ。現場で行政当局、政治家
   にたいして、受益者負担が問題であることを説得することができないとい
   けない。

I: 図書館政策はだまっていて出てくるものではない。国民に理解させなけれ
   ばいけない。国民への働きかけが重要である。

M: 政策視点からは、あまり国としてクローズアップ、重視されていない感じ
   がする。学校では、図書館についてそのように教えていない。図書館学以
   外の学者が図書館がないと困ると主張していない。学術会議、会社などへ
   の図書館の重要性を知らせるたらきかけなどが必要。まずは、「図書館は
   情報政策にとってかけがえない」というアピールが必要。

I: 学校図書館について、「学習者」がくわわることを重視すべき。

T: 進化する図書館とは?

N: 取り巻く環境がかわる。とくにインターネット。司書に要求されるのは、
   ナビゲーション能力。これは新たな能力。これが、これまでの活動のあり
   かたを見直す動機になり得る。ベストセラーへのこれまでの力点は、否め
   ないが、専門職の必要性が重要。

T: 今の日本の図書館はジャンボの時代のライト兄弟の飛行機であるが、それ
   でよいのか。浦安における「ビジネス支援」は今までのものの名前を変え
   たもの。

M: 本格的な情報提供の強化が必要。知的生産の基盤となる図書館を。

I: 「歩みつづける群馬の図書館」の「提言編」のなか鼎談のなかで、自分の
   イメージを述べている。

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* 全体討議における発言(著作権関係だけピックアップ)

大澤(東京250): シンポジムについて、31条1項について補償金については反対。
               権利制限拡大の方向で考えるべき。図書館員の努力が必要。
               とくに、一部でなく全部へとするべき。

田中(東京361): 障害者問題と著作権問題に関する声明について第8分科会が賛
               同。マルチメディア時代における障害者の情報アクセス権を
               保証を妨げているのが、現行の著作権法である。

やましげ(東京): 貧乏くさい話をすべきでない。フリーライターへのレファレ
                ンスサービスをしてきたが、フリーライターが大変な状況。
                単純に補償金でやってしまったら、フリーライターや下請け
                に影響がでるのではないか。むしろ、サービスという形で返
                していくべきではないか。